最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)1064 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人寺田四郎の上告趣意第一点は、判例違反を主張するが、原審の認定に副わ
ない事実を前提とするものであるから所論はその前提を欠き、同第二点は事実誤認、
同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らな
い。
弁護人平山国弘、同浅川勝重、同吉武伸剛、同川越憲治の上告趣意第一は、憲法
三二条違反を主張するが、実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎず、同第二は違憲
をいうが、実質は量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。(
事案の実体に関する審理をするのではなく、本件のように単に公判期日を変更する
に止まるような場合(記録三冊九五丁参照)には、開廷後裁判官がかわつたときで
も、公判手続を更新する必要はないと解すべきである。昭和二九年(あ)第一〇三
四号同二九年六月一六日第二小法廷決定、裁判集九六号二五三頁参照)
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四〇年一二月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
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